オオカワヂシャ
2013年06月17日
Veronica anagallis-aquatica
2013/06/02 石切辻子谷にて Canon PowerShot G7
シソ目 Lamiales
オオバコ科 Plantaginaceae
クワガタソウ属 Veronica
オオカワヂシャ V. anagallis-aquatica
花はオオイヌノフグリにそっくり、葉には鋸歯が無いように見える
石切から生駒山へ向かうハイキングコースに 『辻子谷コース』 があって、半日ウォークするにはちょうど良い高度と距離なので、天気が良ければカメラを持ってふらっと出かけることがよくあります。まだ民家の点在する麓あたりで、この植物と出会いました。
見つけた瞬間、オオイヌノフグリやフラサバソウを連想しましたが、まず草丈が違う、背が高い。今まで見てきたこれに似た花たちは、地べたを這うようにしていたので、この視線で見かけるのは凄く新鮮でした。そう珍しくはないようですが、初めての出会いに久しぶりに興奮しました。
^^;
<2014/05/31追記> 『外来生物法について』
勉強不足で悠長な記事を書いてしまいましたが、特定外来生物は、外来生物法において栽培は強く禁じられているようですのでご注意ください。
2013/06/02 石切辻子谷にて Canon PowerShot G7
シソ目 Lamiales
オオバコ科 Plantaginaceae
クワガタソウ属 Veronica
オオカワヂシャ V. anagallis-aquatica
ヨーロッパからアジア北部を原産地とする。ウィキペディアより引用
日本(関東地方・中部地方)に移入分布する。
一年生から多年性の草本で、河原や水田、河川や湖沼の岸辺などに生育し、根茎を伸ばして繁殖する。高さは30cm-100cmほどになる。葉の根元から花柄を伸ばし、4-9月に白紫色の花をたくさん咲かせる。種子の大きさは0.4mmと小さく、風に吹かれて運ばれたり、動物などに付着したりして拡散する。長楕円形でごく小さい鋸歯がある葉は、対生する。よく似た種にカワヂシャがいるが、本種は葉の鋸歯が小さく、葉の幅が広く、緑色が濃いという特徴がある。ただし、生育環境によって葉の形には多少の変異がある。
外来種問題
日本では1867年に神奈川県の相模での記録が初めてだが、詳しい導入経路や時期はよくわかっていない。現在も分布を拡大させている。
在来種のカワヂシャと交雑することが観察されており、雑種個体はホナガカワヂシャ(Veronica × myriantha Tos. Tanaka)と呼ばれる。この雑種の種子は発芽能力があり、カワジシャへの遺伝子汚染が心配される。
静岡県の柿田川では、本種を抜き取ったり、刈り取ったりすることで交雑対策をしている。
外来生物法により特定外来生物に指定されている。
花はオオイヌノフグリにそっくり、葉には鋸歯が無いように見える
石切から生駒山へ向かうハイキングコースに 『辻子谷コース』 があって、半日ウォークするにはちょうど良い高度と距離なので、天気が良ければカメラを持ってふらっと出かけることがよくあります。まだ民家の点在する麓あたりで、この植物と出会いました。
見つけた瞬間、オオイヌノフグリやフラサバソウを連想しましたが、まず草丈が違う、背が高い。今まで見てきたこれに似た花たちは、地べたを這うようにしていたので、この視線で見かけるのは凄く新鮮でした。そう珍しくはないようですが、初めての出会いに久しぶりに興奮しました。
^^;
<2014/05/31追記> 『外来生物法について』
勉強不足で悠長な記事を書いてしまいましたが、特定外来生物は、外来生物法において栽培は強く禁じられているようですのでご注意ください。
・違反したらどうなるの?環境省 自然環境局 WEBより引用
● 特定外来生物は、たとえば野外に放たれて定着してしまった場合、人間の生命・身体、農林水産業、生態系に対してとても大きな影響を与えることが考えられます。場合によっては取り返しのつかないような事態を引き起こすこともあると考えますので、違反内容によっては非常に重い罰則が課せられます。以下はその一部をご紹介します。
※ 個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金 / 法人の場合1億円以下の罰金に該当するもの
→ 販売もしくは頒布*する目的で、特定外来生物の飼養等をした場合 (*頒布(はんぶ):配って広く行きわたらせること。)
→偽りや不正の手段によって、特定外来生物について飼養等の許可を受けた場合
→飼養等の許可を受けていないのに、特定外来生物を輸入した場合
→飼養等の許可を受けていない者に対して、特定外来生物を販売もしくは頒布した場合
→特定外来生物を野外に放ったり・植えたり・まいたりした場合
※ 個人の場合懲役1年以下もしくは100万円以下の罰金 / 法人の場合5千万円以下の罰金に該当するもの
→ 販売もしくは頒布以外の目的で、特定外来生物の飼養等又は譲渡し等をした場合
→ 未判定外来生物を輸入してもよいという通知を受けずに輸入した場合